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(目的)
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| 第1条 |
この条例は、高速増殖炉「もんじゅ」の運転再開の是非について、福井県民の意思を反映させることを目的とする。 |
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(住民投票)
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| 第2条 |
- 前条の目的を達成するために、「もんじゅ」運転再開の是非を問うための福井県民による投票(以下、「住民投票」という)を行う。
- 住民投票は、県民の自由な意思が表明されるものでなければならない。
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(住民投票の執行と期日)
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| 第3条 |
- 住民投票は、県知事が執行する。
- 知事は、住民投票に関する事務を管理運営するため、住民投票管理委員会を設置する。
- 住民投票は、本条例施行の日から6ケ月以内に実施する。
- 住民投票の期日(以下、「投票日」という)は、知事が定める日曜日とし、知事は投票日の15日前までにこれを告示しなければならない。
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(投票資格者)
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| 第4条 |
住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
- 投票日において、福井県の区域内(以下、「県内」という)の市町村に住所を有する者のうち、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という)において、選挙人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条乃至第30条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されている者、及び投票日における選挙人名簿に登録される資格を有する者。
- 告示日の前日において、引き続き3年以上日本に在住している外国人(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)のうち、その者に係る当該市町村の外国人登録原票(外国人登録法第4条に規定する原票をいう。以下同じ。)が作成された日(他の市町村から当該市町村の区域内に住所を移した者で外国人登録法第8条の規定により届け出をした者については、当該届け出をした日)から引き続き3ヶ月以上当該市町村の外国人登録原票に記録されている、年齢満20年以上の者。
- 告示日の前日において、県内の市町村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記載されている者のうち、その者に係る当該市町村の住民票が作成された日(他の市町村から当該市町村の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定により届け出をした者については、当該届け出をした日。以下同じ。)から引き続き3ヶ月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている年齢満16年以上満20年未満の者で、規則の定めるところにより投票資格者として登録を申請した者。
- 告示日の前日において、引き続き3年以上日本に在住している外国人のうち、その者に係る当該市町村の外国人登録原票が作成された日から引き続き3ヶ月以上当該市町村の外国人登録原票に記録されている、年齢満16年以上満20年未満の者で、規則の定めるところにより投票資格者として登録を申請した者。
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(投票資格者名簿)
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| 第5条 |
知事は投票資格者について、「もんじゅ運転再開に関する住民投票資格者名簿」(以下、投票資格者名簿という)を作成するものとする。 |
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(情報の公開)
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| 第6条 |
- 知事は告示期間中、「もんじゅ」の運転再開に ついて、県民が賛否を判断をするのに必要な広報活動を行うとともに、情報の公開に努めなければならない。
- 前項の広報活動と情報の公開に際しては、「もんじゅ」の運転再開についての賛否両論を公平に扱わなければならない。
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(投票の方式)
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| 第7条 |
- 住民投票は秘密投票とする。
- 投票は1人1票とする。
- 投票資格者は、「もんじゅ」の運転再開について賛成、反対のいずれかの欄に「○」印(以下「丸印」という)の記号を記載し、投票箱に入れなければならない。
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(投票所においての投票)
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| 第8条 |
投票資格者は、投票日に住民投票を行う場所に行き、投票資格者名簿またはその抄本の照合を経て、投票しなければならない。 |
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(投票の効力の決定)
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| 第9条 |
投票の効力の決定にあたっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。 |
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(無効投票)
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| 第10条 |
住民投票において、次の各号のいずれかに談当する投票は、無効とする。
- 所定の投票用紙を用いないもの
- 丸印の記号以外の事項を記載したもの
- 丸印の記号のほか、他事を記載したもの
- 丸印の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄の2箇所に記載したもの
- 丸印の記号を投票用紙の賛成欄、反対欄のいずれに記載したかが確認しがたいもの。
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(投票運動)
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| 第11条 |
住民投票に関する運動は自由とする。ただし、買収や脅迫など県民の自由な意思が制限され、不当に干渉されるものであってはならない。 |
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(投票及び開票)
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| 第12条 |
投票管理者、投票時間、投票所、投票立会人、代理投票、不在者投票その他住民投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例に準じて規則で定める。 |
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(投票結果の告示)
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| 第13条 |
知事は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、県議会議長に通知しなければならない。 |
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(住民投票に関する知事の義務)
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| 第14条 |
知事は、地方自治の本旨に基き、住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数を得た結果を尊重しなければならない。 |
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(施行に関する規則)
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| 第15条 |
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。 |
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付則
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(施行期日)
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本条例は、成立の日から施行する。 |